神奈川県公立中高一貫校2019年度入試(適性検査)日程が決定しました

神奈川県公立中高一貫校2019年度入試(適性検査)日程が決定しました

神奈川県公立中高一貫校 2019年度入試(適性検査)日程が決定しました

5月28日に横浜市より、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校横浜市立南高等学校附属中学校の「入学者の募集及び決定に関する要項」を決定したとの発表がありました。

5月始めには、同じ神奈川県内の公立中高一貫校である、

  • 相模原中等教育学校
  • 平塚中等教育学校

の2校の募集要項が発表になりました。

 

また、6月1日には、川崎市立川崎高等学校附属中学校の募集要項も川崎市より公表されました。

 

これで、神奈川県内5校の公立中高一貫校の平成31年度の募集要項および適性検査日程が明らかになりました。

 

2019年度神奈川県内公立中高一貫校の入試(適性検査)日程と募集要項

 

募集人数や願書受付け期間は各校により異なるものの、毎年公立の中高一貫校の試験日は統一されます。

また、募集要項からも公立中高一貫校の併願は認められていませんので、適性検査を受ける受験生は、どの学校を受けるか、一つに絞らなければなりません。

 

■神奈川県内の中高一貫校の募集要項まとめ

詳しい募集要項については、それぞれの学校の管轄の教育機関によって公表されています。

各機関のホームページにて掲載・またはPDF文書をダウンロードできます。

 

  • 相模原・平塚中等教育学校 → 神奈川県教育委員会http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/h31/nittei.html
  • サイエンスフロンティア・南高校付属 → 横浜市教育委員会
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kyoiku-info/shisaku12000.html
  • 川崎高校付属 → 川崎市教育委員会
    http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000058396.html

 

神奈川県にある公立中高一貫校について

 

神奈川県内には、現在5校の公立中高一貫校があります。
(*連携型の中高一貫校を除く)

 

  • 相模原中等教育学校
  • 平塚中等教育学校
  • 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校
  • 横浜市立南高等学校附属中学校
  • 川崎市立川崎高等学校附属中学校

 

公立中高一貫校の種類について

公立中高一貫校は以下のように分類されています。

1.中等教育学校

中学・高校の区別なく、中高一貫教育を目的とする新しい学校種。3年間ずつ前期と後期に分けられる。

 

2.併設型

同一の設置者(県や市)による既存の中学校と高等学校を接続するもので、無選抜でその高等学校へ進みます。

 

3.連携型

周辺地域の中学校と高校が互いに連携したもの

市町村の中学校と都道府県の高校が教師や生徒の交流など連携しあって中高一貫教育を行うもの

 

 

文部科学省のホームページには以下のように定義されています。

(1) 中等教育学校


<1>中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として設けられたものであり,学校教育法において,その目的,目標,修業年限,前期課程と後期課程の区分等について規定しています。

<2>中等教育学校の教育課程については,前期課程は中学校の基準を,後期課程は高等学校の基準をそれぞれ準用するとともに,中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができるよう教育課程の基準の特例を設けています(特例についてはQ15を参照)。

<3>中等教育学校への入学については,設置者の定めるところにより校長がこれを許可することとし,この場合,公立の中等教育学校においては学力検査を行わないこととしています。

(2) 併設型の中学校・高等学校
<1>学校教育法において,中等教育学校に準じて,同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において中高一貫教育を行うことができることを規定しています。

<2>併設型の中学校・高等学校の教育課程については,中学校の基準及び高等学校の基準をそれぞれ適用するとともに,中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例を設けております。

<3>併設型中学校への入学については,設置者の定めるところにより校長がこれを許可することとし,この場合,公立の併設型中学校においては,学力検査を行わないこととしています。また,併設型高等学校においては,当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わないこととしています。

(3) 連携型の中学校・高等学校
<1>学校教育法施行規則において,中学校及び高等学校においては,高等学校又は中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該学校の設置者が設置者間の協議に基づき定めるところ(設置者が同一の場合には設置者の定めるところ)により,教育課程を編成することができるとともに,当該中学校及び高等学校は,両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定しています。また,中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができるよう,教育課程の基準の特例を設けています(特例についてはQ15を参照)。

<2>連携型高等学校における入学者の選抜は,設置者間の協議に基づき、編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については,調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができるとしています。

 

 

 

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